不動産の売買に関する仲介手数料の相場はいくら?計算方法は?

不動産の売買に関する仲介手数料の相場はいくら?計算方法は?




一般的に、土地や不動産を売買する際には、不動産会社に仲介を依頼します。個人では難しい買い主とのマッチングや価格決定、諸手続きなどを不動産会社に依頼することで、スムーズな不動産の売買を成立させることができるためです。売買が成立した際には、売り主、買い主共に仲介した不動産会社へ、適切な相場に応じた仲介手数料を支払うことになります。

仲介手数料には上限が決められている
不動産会社へ支払う仲介手数料は、いくら必要となるのでしょうか。悪徳な業社が多額の手数料を請求するようなことがないように、宅地建物取引業法により仲介手数料も上限が定められており、売買した物件の額により仲介手数料も決められています。

取引価格別の仲介手数料は、以下によって計算されます。
200万円以下の売買…上限5%以内の額+消費税
200万円~400万円の売買…上限4%以内の額+消費税
400万円以上の売買…上限3%以内の額+消費税

このように、200万円単位で売買額が高額になるほど、仲介手数料はやや割安となります。ここで注意が必要な点が、400万円以上の売買の場合は、1、2、3の3種類の算出方法を複合して計算することです。

例えば2,000万円の売買が成立した場合、まず200万円×5%=10万円、次に200万円~400万円の200万円×4%=8万円、最後に残りの1600万円×3%=48万円、合わせて66万円が仲介手数料の上限となります。加えて、この66万円(仲介手数料の上限額)に消費税分が必要です。

簡単な仲介手数料の算出方法もあり
不動産売買の仲介手数料は複数の計算式が必要となり一見複雑ですが、200万円を超える売買の場合は、簡単に仲介手数料を算出する方法もあります。

・200万円~400万円の売買……4%+2万円
・400万円以上の売買……3%+6万円

この算出方法で前述の2,000万円の売買に当てはめてみると、2,000万円×3%=60万円、+6万円で66万円(さらに消費税が必要)と、最初に説明した仲介手数料と同じ結果になります。
時折、この計算方法で提示された仲介手数料について「6万円を加える根拠は?」と異議を唱えるケースもあるようですが、これは正規の計算法であり、+2万円、+6万円を加えない場合は不動産会社が正規の仲介手数料を受け取れないことになってしまいます。おまけとして上乗せされている訳ではないので注意しましょう。

仲介手数料は成功報酬
一般的には、不動産会社の収入はこの仲介手数料のみということになり、そのために通常は法で定められた上限額を請求されることになります。値引き交渉は基本的に難しいですが、取引の多い大手不動産会社の場合は、話に応じてくれる場合もあります。ただし、値引きに応じない場合も不当に請求している訳ではありません。

仲介手数料を支払うのは、売買契約が結ばれた後です。売買が成立する前は、最終的に破談となる可能性もあるため、仲介手数料も発生しません。つまり、仲介手数料は成功報酬であり、契約締結前に請求されても支払う必要はないのです。

また、契約締結後であっても、支払うタイミングは特に定められていません。売買契約が成立し、実際に売却金が売り主に入金された後、そこから支払うことが一般的です。不動産会社によっては契約成立時に一部、売却金の入金後に残りを振り込むように求めることもあります。どのタイミングで支払うかは、事前に確認しておく方が良いでしょう。

広告費などは支払う必要なし
不動産会社が仲介手数料の他に、売却するための広告費や買い主を売却物件へ案内した際の人件費、交通費などを求めることもあります。しかし、基本的にそれらの諸経費は仲介手数料に含まれているため、支払う必要はありません。広告を出稿して買い主を募るなどの行為は、不動産会社の業務内容であり、売り主が負担する必要はないのです。

ただし、通常の業務内容とは異なるような、売り主の依頼により行われた行為への請求は認められています。他の物件よりも目立つように宣伝広告を出すこと、依頼者の求めにより通常では行わない出張などが生じた場合などは、不動産会社はその実費を請求することができます。これは、あくまでも依頼者が求めたために発生した費用のみであり、支払う必要があるのも実費のみです。

おわりに
今回は不動産売買における仲介手数料の相場をご紹介しましたが、リブランのように仲介手数料無料の不動産会社もあります。リブランが仲介手数料を無料にできる理由については「仲介手数料無料のしくみをご覧ください。



お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
仲介手数料無料 横浜不動産専門店のリブラン
TEL 045-624-0033   https://www.livran.jp

記事の更新日:2020/11/12

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