増税後に住宅購入すると損?「住宅ローン減税延長」のポイント

増税後に住宅購入すると損?「住宅ローン減税延長」のポイント




2019年10月1日に消費税率の引き上げが予定されています。税率8%から10%になった場合、住宅購入にどのような影響があるのでしょうか。今回は増税と住宅購入に注目し、ポイントとなる「住宅ローン減税延長」の制度についてご紹介します。


消費税増税後の住宅購入は損?

増税前と比較するため、増税後に住宅購入した場合にいくら負担が増えるかを考えてみましょう。


建物価格

土地は課税対象外ですが、建物には消費税がかかります。例えば、建物価格2,500万円の注文住宅を購入した場合、消費税は税率8%で200万円、10%で250万円となり、増税で50万円多く支払う計算です。


住宅ローン

建物価格が高くなれば住宅ローンの総返済額も増え、利息や月々の返済も負担が大きくなります。その他、家具家電やインテリア、引っ越し費用など、住宅購入に際して新たに必要になるものも消費税がかかるため、負担額が増えます。
増税後の負担は大きくなるイメージが強いですが、実は損ばかりではありません。増税に伴う「住宅ローン減税延長」という措置があり、控除を受ければ負担をある程度減らせるのです。


住宅ローン減税延長とは?

住宅ローン減税制度とは、返済期間10年以上の住宅ローンを契約して住宅を購入した場合、10年間の控除を受けられる制度です。年間控除額は最高40万円(認定住宅は50万円)で、所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除されます。
その控除を受けられる期間が10年間から13年間に延長されることになりました。ただし、13年間に延長できるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までに購入した場合に限られるため、ご注意ください。控除額は、最初の10年間は増税前と変わらず、その後の3年間については2つの計算をした結果で決まります。「年末のローン残高×1%」または「建物部分の取得価格(税抜き)×2%÷3」の金額で、少ない方が控除額対象です。


すまい給付金って?

住宅ローン減税延長の他に、増税後の対策に「すまい給付金」があります。増税適用の住宅を買う際の負担を減らす目的があり、住宅ローン減税延長制度と併用可能です。給付額は最大30万円から最大50万円に引き上げ予定で、対象者の範囲も広げています。ただし、給付金を受けるには収入や年齢、居住条件の他、中古住宅は消費税の課税対象となる物件に限るなどの条件があります。


覚えておこう!住宅ローン減税延長の注意点

住宅ローン減税延長の特徴やメリットを説明してきましたが、あくまでも予算案、関連税制法案が今後の国会で成立することが前提です。その上で注意点をご紹介します。


注文住宅の場合は請負契約のタイミングに注意しよう

注文住宅の引き渡しが、2019年9月30日までに完了すれば消費税率8%ですが、2019年10月1日以降になると10%になってしまいます。ただし、注文住宅の場合は請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡し時期に関係なく消費税率8%のままになります。増税前の税率で購入したい場合はこのタイミングまでに請負契約を済ませることが大切です。


中古住宅の場合、控除はどうなる?

住宅ローン減税延長は中古住宅も対象です。ただし、中古住宅の築年数が一定以下(木造は建築から20年以内、耐火建築物は建築から25年以内)であること、また、「耐震基準適合証明書」「既存住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵(かし)保険への加入」のいずれかに該当していることなどの条件があります。


おわりに

消費税率が上がると、住宅など大きな買い物をする際には負担が増えてしまいます。しかし、住宅ローン減税延長などを活用することで、損をしない住宅購入が可能です。確定していない点がまだ多い現状ですが、駆け込み需要を見越した政府の優遇措置には期待が持てるかもしれません。


お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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記事の更新日:2020/11/25

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