すまい給付金の対象者は?年収などすまい給付金制度の条件

すまい給付金の対象者は?年収などすまい給付金制度の条件




平成26年4月1日、消費税が5%から8%へと改正されたことに伴い、すまい給付金制度が施行されました。すまい給付金制度とは、消費税増税による住宅取得者の負担を減らすために、現金を給付金として支給する制度です。最大で30万円が、住宅取得者に支払われます。

年収に応じて最大30万円が給付
消費税増税に伴い、さまざまな税制も同時に改正されています。住宅ローン減税も、減税額が増額されました。しかし、住宅ローン減税は支払っている所得税額から控除される仕組みとなっており、収入額(所得税額)が低い人ほどメリットが低くなってしまいます。これを補うために施行されたのが、現金給付により負担の軽減を図る、すまい給付金制度です。

すまい給付金支給の目安について
すまい給付金制度は、平成26年4月1日以降に住宅を取得した人が対象となりますが、取得時期以外にも条件があります。
まず、消費税が8%となったのちに住宅を取得した人で、その住宅に自分で住居することが必要です。その上で、収入が一定以下の方が対象者となります。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する「現金取得者」の場合は、年齢が50歳以上の方のみが対象です。 すまい給付金を支給される年収目安は以下となります。

前年度の都道府県民税額が支給条件
このように、年収が510万円以下の場合にすまい給付金を受け取れますが、この年収額はあくまで目安であり、実際には「前年度の年収」に応じた「都道府県民税の所得割額」で決定されます。そのため、住宅購入年度の年収が510万円を超える見込みだとしても、実際の前年納税額によってはすまい給付金が支給される場合もあります。
年収額の目安と、実際の都道府県民税の所得割額に応じた、すまい給付金の支給額は、以下になります。

前年度の都道府県民税額

上記の都道府県民税の所得割額が判明する時期は、通常は毎年4月から5月頃です。この額がまだ分からない、課税証明書発行前の時期に住宅を取得した場合は、前前年度の課税所得証明書(2年前の年収に応じた都道府県民税の所得割額)が参照されます。 また、消費税8%の場合は上記のように最大30万円が支給されますが、消費税が10%に増税された場合は最大で50万円が支給されます。

納税額以外の支給条件
すまい給付金の給付対象となるには、納税額以外に以下の要件もあります。
・床面積が50平方メートル以上であること
・第三者機関の検査を受けていること
さらに、取得した住宅が新築ではなく中古再販住宅の場合は、耐震性が現行の耐震基準を満たす住宅であることも要件です。住宅ローンの利用がない現金購入者(50歳以上)の場合は、フラット35Sの基準を満たすなど一定の性能基準を満たす住宅であることも要件になります。
フラット35Sとは長期固定金利の住宅ローンの名称ですが、適用を受けるには省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性などで一定の基準を満たす住宅である必要があり、この基準がすまい給付金制度の支給基準にも参照されます。

おわりに
令和元年年10月1日には消費税が8%から10%に改定されますが、増税された場合はすまい給付金が支給される年収目安も変更され、およそ年収775万円以下が対象となります。また、すまい給付金制度の実施期間も、増税時期の変更に合わせ、平成33年12月31日までに延長されました。
現状のすまい給付金支給条件はご紹介した通りですが、消費税が10%に増税となった場合は納税額と支給額の条件も変更になる可能性があるため、国土交通省の公式サイトなどで確認をしましょう。



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記事の更新日:2020/11/30

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