家(新築一戸建・マンション)の購入時に損をしない税金の話

家(新築一戸建・マンション)の購入時に損をしない税金の話





家(一戸建・マンション)を購入する際には、税金がかかります。
新築の場合と中古の場合では、またその築年数や平米数によっても軽減される税率や控除の対象が変わってきます。
税金について正しく最低限知っておくと、「思っていた以上に支払いが多かった!」と焦ることはありません。
そして税理士や税務署からアドバイスを受けた際の理解もスムーズになります。
不動産の購入時にかかる税金は、国に支払う国税と各都道府県に支払う地方税があります。
ここではその中の代表的なものをピックアップして簡単にご紹介させていただきます。
【印紙税】
不動産売買契約書に貼付する収入印紙です。
平成26年4月1日より(平成30年3月31日まで)、軽減措置が拡充され、下表のようになります。
契約金額 本則税率 軽減税率
500万円を超え 1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え、5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え、1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え、5億円以下のもの 10万円 6万円
「小さな出費」の項目かもしれませんが、『今』が一番出費が抑えられるタイミングになります。
【登録免許税】
不動産を購入すると、購入した方の名義で法務局に登記を行います。
このときにかかる税金を登録免許税といいます。
税率の詳細については、国税庁のホームページにてご確認ください。
適用期限の2年延長(平成26年3月31日→平成28年3月31日)により下記のようになります。
(参考:税率)
(1) 所有権の保存の登記
        1000分の1
(2) 所有権の移転の登記
 マンション 1000分の1
 戸建て   1000分の2
こちらも、少しでも一般消費者の方が不動産の購入をしやすくなるための軽減措置の延長ですから、喜ばしいことです。
【不動産取得税】
不動産取得税とは、家屋の新築又は土地や建物を取得した場合にかかる税金です。
不動産取得税は、地方税の一種で都道府県に支払う税金です。

●税額計算(住宅の場合)
土地 (不動産の価格×1/2×3%)-軽減額
建物 (不動産の価格-控除額)×3%
●不動産の価格
固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)になります。ただし、新築したばかりの建物のように、まだ固定資産課税台帳に登録された価格がない場合には、評価担当者が調査を行い、価格を決定します。

ここで大切なのは「軽減額」や「控除額」です。
ここではその計算式や要件については記載しませんが、詳細につきましては各都道府県主税局のホームページ等でご確認ください。
それらに該当する要件や額については、購入した不動産によって個別に確認する必要があります。
しかし、一般的には新築住宅や築年数の浅い中古住宅の場合、こういった「軽減額」や「控除額」によって、実際はこの不動産取得税がかからないケースが多いです。
お住まいを購入するということは、多くの方にとって一生に一度の大きな買い物です。
税金についても最低限は把握して対応をいたしましょう。

リブランでは顧問税理士がこういった購入時にかかる税金の問題も、必要があればお客様のケースによって個別に無料相談の上適切なアドバイスを行っています。



お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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記事の更新日:2020/12/08

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