住宅取得時の贈与税とは?贈与税が非課税になる条件を知っておこう

住宅取得時の贈与税とは?贈与税が非課税になる条件を知っておこう



人から財産を譲り受けるときに課税される「贈与税」。住宅取得時に親などの親族から資金援助を受ける場合、贈与税の対象になります。また、直接住宅を譲り受ける場合にも贈与税が課税されます。親族などから援助を受けて住宅を購入するなどの予定であれば、あらかじめ贈与税についても知っておくと良いでしょう。今回は、住宅購入時の贈与税についてご紹介します。


住宅取得時に資金援助を受けた場合の贈与税

親・祖父母などから贈与を受けた場合

20歳以上の方が父母・祖父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた場合、「特例贈与財産」扱いとなり、一般の贈与より税額を低く抑えることが可能です。具体的には、110万円までの「基礎控除額」を除いた贈与額が300万円以上になると税率が低くなります。

【例:親から合計500万円の援助を受けて住宅を購入する場合の贈与税】
500万円-110万円(基礎控除額)で、課税対象額は390万円です。この390万円に、「特例贈与財産」の税率を反映させます。
390万円×税率15%-控除額10万円=贈与税額48.5万円


親戚や知人などから贈与を受けた場合

直系尊属以外の親戚や知人などからの贈与は「一般贈与」の扱いとなり、特例贈与財産の対象にはなりません。上記と同じケースで、親戚から援助を受けた場合の贈与税を計算してみましょう。

【例:親戚から合計500万円の援助を受けて住宅を購入する場合の贈与税】
500万円-110万円(基礎控除額)で、課税対象額は390万円です。この390万円に「一般贈与」の税率をかけて贈与税額を計算します。

・390万円×税率20%-控除額25万円=贈与税額53万円


贈与税には特例措置があり、非課税になる場合がある

上記でご紹介した贈与税の計算方法は、あくまで基本的な贈与税の税率と控除に基づいて算出したものです。不動産取得にかかる贈与税は、一定金額まで非課税となる特例が設けられています。


土地や住宅の譲渡を受けた場合の贈与税

土地や住宅など不動産物件を、親子の間で名義変更するケースはよくあります。しかしこの名義変更を行う場合も、財産の譲渡とみなされ贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。

【例:評価額1,000万円の自宅を親から子へ名義変更した場合】
1,000万円-110万円(基礎控除額)で、課税対象額は890万円です。この890万円に「特例贈与」の税率で課税されることになります。

・890万円×30%-控除額90万円=贈与税額177万円


不動産譲渡にかかる贈与税も、非課税になる場合がある

このように、基本的な税率と控除に基づいて計算すると、比較的高い税金がかかることが分かります。この状況を回避するために、不動産譲渡や住宅購入時の資金援助に関しては、贈与税の一部または全部を非課税とする特例が設けられています。


贈与税が非課税になる条件とは?

【相続時精算課税制度】

贈与を受けた翌年にその贈与について申告する必要がありますが、その際に「相続時精算課税」を選択できます。相続時精算課税とは、60歳以上の父母・祖父母からの贈与を受けた場合、その贈与額を相続財産に加算して贈与税分を相続税で精算できる制度です。これを選択すれば贈与額の累計が2,500万円まで非課税となる特別控除を受けられます。さらに、次にご紹介する「住宅取得等資金の非課税制度」も併用できます。


【住宅取得等資金の非課税制度】

2021年12月31日までに、直系尊属からの贈与で居住用住宅の新築や増改築などの費用を取得した際に適用されます。一般住宅は700~2,500万円、省エネ設備の基準に適合した住宅であれば1,200~3,000万円までが非課税枠となります。(消費税率10%が適用される場合)


おわりに

今回は、住宅購入で親などから資金援助を受けたり、住宅を譲り受けたりする際に生じる場合がある「贈与税」についてご紹介しました。不動産の譲渡や購入資金の援助には、要件を満たすことで非課税となる特例が設けられています。資金援助や譲渡を考えている場合には、贈与税やその非課税制度などについて知識を付けておくと良いでしょう。


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記事の更新日:2021/01/21

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