不動産売買の司法書士はどちらが用意?費用相場はいくら?
不動産売買の司法書士はどちらが用意?費用相場はいくら?
不動産売買を行う際は、司法書士にお世話になります。司法書士の方にはどのようなお仕事を依頼するのでしょうか。また、司法書士を売主と買主どちらが用意すべきなのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、司法書士は、どちらが用意すべきなのか、費用の相場と併せてご紹介します。
不動産売買契約で必要な司法書士
不動産売買の司法書士はどちらが用意するのか?
不動産売買における司法書士の費用相場
登記費用については、一部売主が負担しなければならない費用もあります。ここでは、買主が負担する費用と売主が負担する費用相場について詳しくご紹介します。
買主が負担する司法書士費用
所有権移転登記費用
所有権移転登記とは、名義を買主に移す登記のことです。所有権移転登記費用は「司法書士報酬 3~10万円」+「登録免許税 2000万円×2.0%=40万円」で、合計43~50万円が相場になります。
抵当権設定登記の費用
抵当権設定登記とは、買主が住宅ローンを組んで不動産を購入するとき、金融機関と結んだ抵当権の設定を記載した登記のことです。抵当権設定登記の費用は「司法書士報酬 2~6万円+登録免許税 3,000万円×0.4%=12万円」が必要で、合計14~18万円が相場料金です。
売主が負担する司法書士費用
抵当権抹消登記
抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記を済ませてから、移転登記をしなければなりません。この抵当権抹消登記の手続きにも費用が発生します。費用は、「司法書士の報酬 1~3万円+「登録免許税 4,000円(1,000円×2筆)+その他実費」が必要です。登録免許税は、1筆あたり1,000円で一般的に建物と土地で2筆必要になります。
登記名義人住所・氏名変更登記
土地が相続できておらず、両親の名義のままであるなど所有権が売主ではない場合は、現在の所有者に所有権を移す所有権移動登記を行う必要があります。登記名義人住所・氏名変更登記には、「司法書士の報酬 3~11万円+登録免許税 2,000万円×0.4%=8万円」が必要で、相場は合計11~19万円です
不動産売買を行う際のポイント
不動産についての知識を得ること
いい不動産会社を探す
安心できる司法書士を見極める
おわりに