旧耐震と賃貸アパートの例からみる中古住宅の選び方とは?
旧耐震と賃貸アパートの例からみる中古住宅の選び方とは?
古い木造アパート等は耐震性に問題がある場合が多いです。もし地震で倒壊して賃借人が損害を受けた場合、家主(所有者)の責任はどうなるのでしょうか?阪神・淡路大震災でアパートが倒壊し家主が訴えられて神戸地裁で争ったケースでは家主が敗訴しています。建物に瑕疵ありとされて裁かれたのです。つまり、建物そのものが本来持つ性能や安全性を持っていないということで、瑕疵と認定されたのです。
改正された新耐震基準を持っていないからといって瑕疵物件とは言えません。しかし、地震の結果、周りは大丈夫なのにその建物だけが壊れるというケースは瑕疵物件とされる可能性が大きいです。やはり旧耐震の建物は倒壊した場合に賃借人から訴えられる可能性が高いので、早めに補強を行うなど対策をしておいた方が無難であることは間違いありません。
上記のお話はリブランで中古住宅のご購入をご検討されているお客様にもお伝えしています。昭和56年6月1日以降に建築された中古住宅が基本的におすすめです。それ以降においても、少しでも築年数が浅い方が耐震性については安全・安心といえます。